2009'04.11.Sat
三井高利の家憲
1.単木は折れやすく、材木は折れ難し。汝ら相協戮輯睦して家運の強固を図れ。
2.各家の営業より生じる総収入は、一定の積立金を引去りたる後、始めてこれを各家に分配すべし。
3.各家の内より一人の年長者をあげ、老八分と称してこれを全体の総理たらしめ、各家主は皆老八分の命を聞くべきものとする。
4.同族は相争うなかれ。
5.堅く奢侈を禁じ、厳しく節倹を行うべし。
6.名将の下に弱卒なし。賢者能者を登用するのに最も意を用いよ。舌に不平怨嗟の声なからしむように注意すべし。
7.主人はすべて一家のこと、上下大小の区別なく、すべてに通じる事に心がけるべし。
8.同族の小児は、一定の年限内においては、他の店員待遇をなし、番頭・手代の下に労役せしめて、決して主人たるの待遇をなさしめたるべし。
9.商売は見切り時の大切なるを覚悟すべし。
10.長崎に出て、外国と商売取り引きすべし。
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三井越後屋を開業した三井家中興の祖です。
1.単木は折れやすく、材木は折れ難し。汝ら相協戮輯睦して家運の強固を図れ。
2.各家の営業より生じる総収入は、一定の積立金を引去りたる後、始めてこれを各家に分配すべし。
3.各家の内より一人の年長者をあげ、老八分と称してこれを全体の総理たらしめ、各家主は皆老八分の命を聞くべきものとする。
4.同族は相争うなかれ。
5.堅く奢侈を禁じ、厳しく節倹を行うべし。
6.名将の下に弱卒なし。賢者能者を登用するのに最も意を用いよ。舌に不平怨嗟の声なからしむように注意すべし。
7.主人はすべて一家のこと、上下大小の区別なく、すべてに通じる事に心がけるべし。
8.同族の小児は、一定の年限内においては、他の店員待遇をなし、番頭・手代の下に労役せしめて、決して主人たるの待遇をなさしめたるべし。
9.商売は見切り時の大切なるを覚悟すべし。
10.長崎に出て、外国と商売取り引きすべし。
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三井越後屋を開業した三井家中興の祖です。
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2009'04.05.Sun
安田善次郎
安田家家憲
1.他力を頼まず、独力で商人として身を立てること。
2.虚言を言わぬ事。
3.収入の8割をもって生活し、他は貯蓄すること。
安田善次郎家訓
主人は一家の模範なり、われよく勤めなば、衆なんぞ怠らん。
われよく倹ならば、衆なんぞ奢らん。
われよく公なれば、衆なんぞあえて私せん。
われよく誠なれば、衆なんぞ悪ならん。
勤倹貯蓄五戒
1.意思の弱き人は何事にも気の移り易く、衣服調度のごとき、時々の流行を追い、外見を飾るをもって能事とす、かくる虚栄の奴隷となる人は、予算外の支出もかさみ、遂には祖先伝来の家産をも減ずるに至る。いわんや貯蓄をや。
2.意思の弱き人は、友人知己のために保証人等となり、不測の禍を買うことあり、かくのごとき一時の人情に駆られて、自己の利害を顧みざる人は、勤倹貯蓄を実行する能わず。
3.意思の弱き人は、取引上始終人の後へに立ちていわゆる「ひけ」を取るものなり、かくのごとき人は情実に拘泥して、常に損害を醸す。
4.意思の弱き人は、困難なる事柄、又は紛糾錯雑せる事件に遭遇すれば、直ちに屈伏頓 挫し、又は之れを嫌厭し、遂に何事も為し逐ぐること能わず、かくのごとき人は、畢竟奮然気力を発揮し事にあたるの勇なき者にして、終生向上する能わざるべし、あに克己心あらんや。
5.意思の弱き人は、その行為常に不文律にして、精神快活ならず、従って自己の情欲を制して、勤倹貯蓄をなすの勇なし。
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安田金融財閥を作った人です。安田講堂や、日比谷公会堂等も寄贈しました。
安田家家憲
1.他力を頼まず、独力で商人として身を立てること。
2.虚言を言わぬ事。
3.収入の8割をもって生活し、他は貯蓄すること。
安田善次郎家訓
主人は一家の模範なり、われよく勤めなば、衆なんぞ怠らん。
われよく倹ならば、衆なんぞ奢らん。
われよく公なれば、衆なんぞあえて私せん。
われよく誠なれば、衆なんぞ悪ならん。
勤倹貯蓄五戒
1.意思の弱き人は何事にも気の移り易く、衣服調度のごとき、時々の流行を追い、外見を飾るをもって能事とす、かくる虚栄の奴隷となる人は、予算外の支出もかさみ、遂には祖先伝来の家産をも減ずるに至る。いわんや貯蓄をや。
2.意思の弱き人は、友人知己のために保証人等となり、不測の禍を買うことあり、かくのごとき一時の人情に駆られて、自己の利害を顧みざる人は、勤倹貯蓄を実行する能わず。
3.意思の弱き人は、取引上始終人の後へに立ちていわゆる「ひけ」を取るものなり、かくのごとき人は情実に拘泥して、常に損害を醸す。
4.意思の弱き人は、困難なる事柄、又は紛糾錯雑せる事件に遭遇すれば、直ちに屈伏頓 挫し、又は之れを嫌厭し、遂に何事も為し逐ぐること能わず、かくのごとき人は、畢竟奮然気力を発揮し事にあたるの勇なき者にして、終生向上する能わざるべし、あに克己心あらんや。
5.意思の弱き人は、その行為常に不文律にして、精神快活ならず、従って自己の情欲を制して、勤倹貯蓄をなすの勇なし。
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安田金融財閥を作った人です。安田講堂や、日比谷公会堂等も寄贈しました。
2009'03.27.Fri
大倉喜八郎の訓言
1.時は金なり
2.油断するな
3.無駄をするな
4.天物を暴殄(粗末にあつかう)するな
5.信用を重ずべし、信用なき人は首なき人と同様なりと知るべし
6.何事も魂をこめて誠心誠意をもって働け
7.遊ぶも働くも月日は流る、奮闘に興味を持つべし
8.楽隠居の考えを止め、勇気を鼓し、家のため、国のため努力するこそ人間の本分なり
9.他人が十時間働くなら、自分は十二時間働け、精神一倒何事不成の心持をもってすれば、成功必ず疑いなし
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ホテルオークラや帝国ホテルなど大倉財閥を築いた人です。晩年は公共事業や教育機関に私財を投じたそうです。
1.時は金なり
2.油断するな
3.無駄をするな
4.天物を暴殄(粗末にあつかう)するな
5.信用を重ずべし、信用なき人は首なき人と同様なりと知るべし
6.何事も魂をこめて誠心誠意をもって働け
7.遊ぶも働くも月日は流る、奮闘に興味を持つべし
8.楽隠居の考えを止め、勇気を鼓し、家のため、国のため努力するこそ人間の本分なり
9.他人が十時間働くなら、自分は十二時間働け、精神一倒何事不成の心持をもってすれば、成功必ず疑いなし
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ホテルオークラや帝国ホテルなど大倉財閥を築いた人です。晩年は公共事業や教育機関に私財を投じたそうです。
2009'03.25.Wed
岩崎家家訓
1.小事にあくせくするものは大事ならず、よろしく大事業を経営するの方針を執るべし
2.一度着手した事業は必ず成功を期せよ
3.決して投機的の事業は企てるなかれ
4.国家的観念を以て全ての事業に当たれ
5.奉国至誠の赤心は寸時も忘れるべからず
6.勤倹身を持し、慈恵人を待つべし
7.よく人柄技能を鑑別し、適材を適所に用いよ
8.部下を優遇し、事業上の利益は成るべく多く彼等に分与すべし
9.創業は大胆に、守勢には小心なれ
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三菱財閥をつくった岩崎弥太郎の家訓です。
1.小事にあくせくするものは大事ならず、よろしく大事業を経営するの方針を執るべし
2.一度着手した事業は必ず成功を期せよ
3.決して投機的の事業は企てるなかれ
4.国家的観念を以て全ての事業に当たれ
5.奉国至誠の赤心は寸時も忘れるべからず
6.勤倹身を持し、慈恵人を待つべし
7.よく人柄技能を鑑別し、適材を適所に用いよ
8.部下を優遇し、事業上の利益は成るべく多く彼等に分与すべし
9.創業は大胆に、守勢には小心なれ
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三菱財閥をつくった岩崎弥太郎の家訓です。
2009'03.17.Tue
渋沢家の家憲
第一則 処世接物の綱順
1.常に愛国忠君の意を厚うして、公に奉することを疎外にすべからず。
2.言忠信を主とし、行篤敬を重んじ、事を処し人に接するには必ず其の意を誠にすべし。
3.益友を近け、損友を遠け、いやしくも己にへつらう者を友とすべからず。
4.人に接するには必ず敬意を主とすべし、宴楽遊興の時といえども、敬礼を失うことあるべからず。
5.凡そ一事を為し、一物に接するにも、必ず満身の精神をもってすべし、瑣事たりとてもこれをかりそめに付すべからず。
6.富貴に驕るるべからず、貧賎をうれうべからず、唯知識を磨き徳行を修めて、その誠の幸福を期すべし。
7.口舌は禍福の因って生ずる所の門なり、故に片言隻語といえども、必ずこれをみだりにすべからず。
第二則 修身斉家の要旨
1.父母は慈にして、よくその子弟を教え、子弟は孝にして、よくその父母に事え、夫は唱え婦は随て、各々その天職を、各々その天職を尽くすべし。
2.よく長幼の序を守り、互に愛敬して、敢て憎嫉紛争の事あるべからず。
3.勤と倹とは創業の良図、守成の基礎たり、常にこれを守りて、いやしくも驕り且つ怠ることあるべからず。
4.凡そ業務は正経のものを撰みてこれに就くべし、いやしくも投機の業、又は道徳上賤むべき務に従事すべからず。
5.凡そ事を起こすには、先ずその始を慎み、既にこれに処しては、勉めて忍耐恒久の念を厚うし、みだりにこれを変更し、又はこれを放却すべからず。
6.慈善は人の貴ぶべき所のものなり、故に縁威故旧の貧困なる者は、勉めてこれを救恤すべし、唯々その方法を鑑みて、これをして独立自活の念を失わしむべからず。
7.家僕婢奴は篤実なる者を撰むべし、むしろ魯鈍なるも浮薄妄弁なる者を使用すべからず。
8.家僕婢奴を遇するには、よくこれを愛憐撫恤して、中心奉公の念を厚うせしむべし、然れども恩愛に押れて僣上怠慢の心を生ぜしむべからず。
9.冠婚葬祭の儀式及び通常招待等の事あるも、勉めて華美の風を避け、その分に隨てこれを質素にすべし。
10.凡そ同族たるものは、同族会議において決議したる事項は、瑣事たりとも、必ずこれに違背すべからず、同族に関すると一身に関するとを問わず、事の重大なるものは必ず同族会議において決議の後これを行うべし。
11.毎年一月の同族会議において、家法朗読式を行うに際し、同族中智識徳行ある年長者、この家訓を朗読し更にこれを講演して、同族は必ずこれを遵守する事を誓うべし。
第三則 子弟教育の方法
1.子弟の教育は同族の家道盛衰に関する所なり、故に同族の父母は最もこれを慎みて、教育の事を怠るべからず。
2.凡そ生児その幼稚の間は、身体健全にして、品行賤しからざる保姆を撰みて保育せしめ、父母たるもの常にこれを監督すべし。
3.父母たるものは居常その言行を慎み、子弟の模範たることを務め、且つ家庭の教育を厳正にして、子弟の性質を怠惰放逸ならしむべからず。
4.学校の教育は、その子弟身体の強弱を計り、寛厳其宜に従ってこれを処すべし。
5.子弟満八歳を超ゆれば、男子は保母を止めて、厳正なる監督者を付すべし。
6.凡そ子弟は幼少の時において、世間の難苦を知らしめ、独立自活の気象を発達せしむべし、且つ男子は外出の時は成るべく歩行せしめて、その身体の健康を保護すべし。
7.凡そ子弟満十歳以上に達すれば、自己の小費を弁ずるために、少額の金員を給与するを得べしといえども、よくその分に応じてその額を定め、これをして以て会計の注意を喚起せしむる事を勉むべし。
8.凡そ子弟には卑猥なる文書を読ましめ、卑猥なる事物に接せしむべからず、又芸子芸人の類を近接せしむべからず。
9.男子十三歳以上に至らば、学校休暇中に、行状正しき師友と共に各地を旅行せしむべし。
10.凡そ男子は成年に達する迄は大人と区別して、これを取扱うべし、且つその衣服は必ず綿物を用い、器具の類も勉めて質素を主とすべし。唯々女子は外出、又は来客に接する等の事ある時は、絹布を用ゆるを得。
11.男子の教育は勇壮活発にして、常に敵愾の心を存し、よく内外の学を修め、かつその理を講究して、事にありては、忠実にこれを遂ぐるの気象を養わしむべし。
12.女子の教育はその貞潔の性を養成し、優美の質を助長し、従順周密にして、よく一家の内政を修むる事に訓練せしむべし。
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論語と算盤で有名な渋沢栄一が残した家訓です。
第一則 処世接物の綱順
1.常に愛国忠君の意を厚うして、公に奉することを疎外にすべからず。
2.言忠信を主とし、行篤敬を重んじ、事を処し人に接するには必ず其の意を誠にすべし。
3.益友を近け、損友を遠け、いやしくも己にへつらう者を友とすべからず。
4.人に接するには必ず敬意を主とすべし、宴楽遊興の時といえども、敬礼を失うことあるべからず。
5.凡そ一事を為し、一物に接するにも、必ず満身の精神をもってすべし、瑣事たりとてもこれをかりそめに付すべからず。
6.富貴に驕るるべからず、貧賎をうれうべからず、唯知識を磨き徳行を修めて、その誠の幸福を期すべし。
7.口舌は禍福の因って生ずる所の門なり、故に片言隻語といえども、必ずこれをみだりにすべからず。
第二則 修身斉家の要旨
1.父母は慈にして、よくその子弟を教え、子弟は孝にして、よくその父母に事え、夫は唱え婦は随て、各々その天職を、各々その天職を尽くすべし。
2.よく長幼の序を守り、互に愛敬して、敢て憎嫉紛争の事あるべからず。
3.勤と倹とは創業の良図、守成の基礎たり、常にこれを守りて、いやしくも驕り且つ怠ることあるべからず。
4.凡そ業務は正経のものを撰みてこれに就くべし、いやしくも投機の業、又は道徳上賤むべき務に従事すべからず。
5.凡そ事を起こすには、先ずその始を慎み、既にこれに処しては、勉めて忍耐恒久の念を厚うし、みだりにこれを変更し、又はこれを放却すべからず。
6.慈善は人の貴ぶべき所のものなり、故に縁威故旧の貧困なる者は、勉めてこれを救恤すべし、唯々その方法を鑑みて、これをして独立自活の念を失わしむべからず。
7.家僕婢奴は篤実なる者を撰むべし、むしろ魯鈍なるも浮薄妄弁なる者を使用すべからず。
8.家僕婢奴を遇するには、よくこれを愛憐撫恤して、中心奉公の念を厚うせしむべし、然れども恩愛に押れて僣上怠慢の心を生ぜしむべからず。
9.冠婚葬祭の儀式及び通常招待等の事あるも、勉めて華美の風を避け、その分に隨てこれを質素にすべし。
10.凡そ同族たるものは、同族会議において決議したる事項は、瑣事たりとも、必ずこれに違背すべからず、同族に関すると一身に関するとを問わず、事の重大なるものは必ず同族会議において決議の後これを行うべし。
11.毎年一月の同族会議において、家法朗読式を行うに際し、同族中智識徳行ある年長者、この家訓を朗読し更にこれを講演して、同族は必ずこれを遵守する事を誓うべし。
第三則 子弟教育の方法
1.子弟の教育は同族の家道盛衰に関する所なり、故に同族の父母は最もこれを慎みて、教育の事を怠るべからず。
2.凡そ生児その幼稚の間は、身体健全にして、品行賤しからざる保姆を撰みて保育せしめ、父母たるもの常にこれを監督すべし。
3.父母たるものは居常その言行を慎み、子弟の模範たることを務め、且つ家庭の教育を厳正にして、子弟の性質を怠惰放逸ならしむべからず。
4.学校の教育は、その子弟身体の強弱を計り、寛厳其宜に従ってこれを処すべし。
5.子弟満八歳を超ゆれば、男子は保母を止めて、厳正なる監督者を付すべし。
6.凡そ子弟は幼少の時において、世間の難苦を知らしめ、独立自活の気象を発達せしむべし、且つ男子は外出の時は成るべく歩行せしめて、その身体の健康を保護すべし。
7.凡そ子弟満十歳以上に達すれば、自己の小費を弁ずるために、少額の金員を給与するを得べしといえども、よくその分に応じてその額を定め、これをして以て会計の注意を喚起せしむる事を勉むべし。
8.凡そ子弟には卑猥なる文書を読ましめ、卑猥なる事物に接せしむべからず、又芸子芸人の類を近接せしむべからず。
9.男子十三歳以上に至らば、学校休暇中に、行状正しき師友と共に各地を旅行せしむべし。
10.凡そ男子は成年に達する迄は大人と区別して、これを取扱うべし、且つその衣服は必ず綿物を用い、器具の類も勉めて質素を主とすべし。唯々女子は外出、又は来客に接する等の事ある時は、絹布を用ゆるを得。
11.男子の教育は勇壮活発にして、常に敵愾の心を存し、よく内外の学を修め、かつその理を講究して、事にありては、忠実にこれを遂ぐるの気象を養わしむべし。
12.女子の教育はその貞潔の性を養成し、優美の質を助長し、従順周密にして、よく一家の内政を修むる事に訓練せしむべし。
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論語と算盤で有名な渋沢栄一が残した家訓です。
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